最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)148 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負擔とする。
理 由
上告理由、一乃至四について。
原判決の舉示する証拠によれば所論右原判示の事実を認めることができるのであ
つてその間所論のような採証の法則に反する点をみとめることはできない。所諭は、
結局原審の自由裁量に屬する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰するも
のであつて、これを採用することはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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